通貨である
と言う事になったそうです。
判定されたそうです。
LINEに立ち入り検査していた関東財務局
それがこう判断しました。
宝箱の鍵
これは、金であると。
支払いの手段であると。
そういう風にきまったそうです。
つまり、これは資金決済法の対象となるということですね。
鍵という形でお金を交換して、それを利用して支払いをしている。
つまり、
前払式支払手段
であると。
そうなったわけですね。
ちなみに、こう認定された場合は、
未使用残高が1000万円を超えた場合、
その半額を供託金として法務局にだすことが義務付けられているんですね。
まぁおそらく1000万円以上は沢山あると思います。
供託金をわんさかと支払う必要がありますね。
まぁ儲かっているから、全然平気なんじゃないんですかね。